騒音特定建設作業とは

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

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騒音の特定建設作業とは、騒音規制法で定められている作業をいいます。
ただし、その作業が、開始した日に終わるものは除かれます。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その建設作業の開始の日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」などを町へ届け出してください。

特定建設作業に該当する作業
特定建設作業区分 作業
くい打機を使用する作業 くい打機(もんけんを除く。)
くい抜機又はくい打くい抜き機(圧入式くい打くい抜き機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
びよう打機を使用する作業  
さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。
空気圧縮機を使用する作業 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。ただし、さく岩機の動力として使用する作業を除く。
コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 コンクリートプラントは、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
アスファルトプラントは、混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。
モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業は除く。
バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。
(注意)環境大臣が指定するものを除く。
トラクターショベル 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。(注意)環境大臣が指定するものを除く。
ブルドーザー 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。(注意)環境大臣が指定する物を除く。

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