事業所のごみの種類

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

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事業者の責務

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第1項には、事業者の責務として以下のように規定されています。

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業所から出るごみの種類

 事業活動に伴って排出される廃棄物は、「産業廃棄物」(法令で定められた下記の20品目)と「事業系一般廃棄物」(産業廃棄物以外の廃棄物)に分けられます。

産業廃棄物

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック
  7. 紙くず
  8. 木くず
  9. 繊維くず
  10. 動植物性残さ
  11. 動物性固形不要物
  12. ゴムくず
  13. 金属くず
  14. ガラスくず及び陶磁器くず
  15. 鉱さい
  16. がれき類
  17. 家畜ふん尿
  18. 家畜の死体
  19. ダスト類
  20. 1から20の産業廃棄物を処分するために処理したもの

(7から11および17、18は業種や事業活動の内容が限定されています)

産業廃棄物の処理は、町では行なっておりません。法令に基づき自己責任において適正な処理をしてください。

産業廃棄物の処理についての問い合わせ先

社団法人福岡県産業資源循環協会 電話:092-651-0171

この記事に関するお問い合わせ先

環境課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1732

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