産前産後の国民健康保険税軽減について
公開日:2024年03月07日
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出産予定日または出産日の前後数か月間の保険税の軽減制度があり、出産予定日の6か月前から手続きをすることができます
対象者
- 出産する被保険者
(注意)出産する人が世帯にいても、国民健康保険の被保険者でなければ対象となりません。
軽減額
- 出産する被保険者の所得割額及び均等割額
(注意)出産しない被保険者の所得割額及び均等割額は軽減の対象となりません。
軽減期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(注意)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーが確認できるもの
- 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子手帳等)
- 単胎または多胎妊娠の別が確認できるもの
注意事項
出産とは、妊娠85日(12週)以上の出産をいいます。流産、死産、早産された方を含みます。
国民健康保険税については、令和6年1月以降の税額が対象です。なお、軽減後の国民健康保険税額の決定通知を送付するまでにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2024年03月07日