児童扶養手当

更新日:2024年04月11日

公開日:2023年02月20日

ページID : 3003

児童扶養手当とは

 父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計が同一ではない児童について、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進するために手当を支給する制度です。

 なお、毎年8月に受給資格を確認するための届出書(現況届)が必要です。

児童扶養手当を受けられる人

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を育てている母(父)または母(父)に代わって児童を育てている人に支給されます。児童に障がいがある場合は、受給延長申請が必要です。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

手当の額

児童1人の場合

  • 全部支給 (A)45,500円
  • 一部支給 10,740円から45,490円までの範囲
  • (注意1)所得額に応じて支給額が決まります。
  • (注意2)全部支給の場合は、児童2人ならば、(A)の金額に10,750円加算、3人目以降1人につき6,450円加算されます。一部支給の場合は、児童2人ならば支給決定額に5,380円から10,740円加算(所得に応じて決定)、3人目以降1人につき3,230円から6,440円加算(所得に応じて決定)されます。

所得の制限

 手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計が同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・きょうだいなど)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。

手当の支払い

  1. 手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  2. 年6回奇数月の11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振込支給されます。

手続きに必要なもの

必要な書類は次のとおりです。ただし、申請する人の状況により異なる場合がありますので、詳しくは子育て支援課まで問い合わせください。

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者名義の金融機関の通帳
  3. 認印
  4. 請求者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995

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