児童手当
公開日:2023年02月21日
ページID : 3002
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、子どもを養育している人に手当を支給する制度です。
なお、手当を受給している人で次のいずれかに該当する場合は、毎年6月に受給資格を確認するための「児童手当現況届」の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している
- 受給要件児童の戸籍がない
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- その他、町から提出の案内があった
対象
新宮町に住所を有し、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人
- (注意1)原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に支給します。
- (注意2)子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、施設設置者や里親等に児童手当を支給します。
支給内容
支給額(月額)
3歳未満(一律)
15,000円
3歳から小学生
- 第1子、第2子 10,000円
- 第3子以降 15,000円
中学生(一律)
10,000円
所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人(一律)
5,000円(特例給付)
支給時期
原則として、2月、6月、10月の年3回、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している人の所得が、下記の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付の対象となります。
令和4年6月分(10月支給分)から、所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額
- 扶養親族の数0人の場合、所得額622万円(収入の目安833万3,000円)
- 扶養親族の数1人の場合、所得額660万円(収入の目安875万6,000円)
- 扶養親族の数2人の場合、所得額698万円(収入の目安917万8,000円)
- 扶養親族の数3人の場合、所得額736万円(収入の目安960万円)
- 扶養親族の数4人の場合、所得額774万円(収入の目安1,002万円)
- 扶養親族の数5人の場合、所得額812万円(収入の目安1,040万円)
所得上限限度額
- 扶養親族の数0人の場合、所得額858万円(収入の目安1,071万円)
- 扶養親族の数1人の場合、所得額896万円(収入の目安1,124万円)
- 扶養親族の数2人の場合、所得額934万円(収入の目安1,162万円)
- 扶養親族の数3人の場合、所得額972万円(収入の目安1,200万円)
- 扶養親族の数4人の場合、所得額1,010万円(収入の目安1,238万円)
- 扶養親族の数5人の場合、所得額1,048万円(収入の目安1,276万円)
- (注意1)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
- (注意2)扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995
更新日:2023年03月15日