児童手当

更新日:2024年10月01日

公開日:2023年02月21日

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家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、子どもを養育している人に手当を支給する制度です。

なお、手当を受給している人で次のいずれかに該当する場合は、毎年6月に受給資格を確認するための「児童手当現況届」の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している
  • 受給要件児童の戸籍がない
  • 離婚協議中で配偶者と別居している
  • その他、町から提出の案内があった

対象

新宮町に住所を有し、高校修了前(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人

  • (注意1)原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に支給します。
  • (注意2)子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、施設設置者や里親等に児童手当を支給します。

支給内容

支給額(月額)

3歳未満(一律)

第1子、第2子 15,000円

第3子以降 30,000円

3歳から高校生(年代)

第1子、第2子 10,000円

第3子以降 30,000円

多子加算のカウント方法

大学生(年代)以下から数えて3番目以降の子の手当に多子加算(第3子以降は一人当たり30,000円の支給)が適用されます。

(注意)ただし、児童手当の受給者が大学生(年代)の子についても監護相当および生計費の負担をしている場合に限ります。

支給時期

原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、それぞれの前月分までが支給されます。

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〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
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