特別児童扶養手当

更新日:2023年04月19日

公開日:2023年02月22日

ページID : 2608

精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。なお、毎年8月に受給資格を確認するための「所得状況届」の提出が必要です。

特別児童扶養手当を受けられる人

日本国内に住所があり、精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の児童を育てている父か母または父母に代わってその児童を育てている人

ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

  • 対象児童が、日本国内に住所がないとき
  • 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 対象児童が、児童福祉施設などに入所しているとき
  • 所得が所得制限限度額を超えたとき

手当の月額 (令和5年4月から)

  • 重度障がい児(1級)一人につき 53,700円
  • 重度障がい児(2級)一人につき 35,760円

所得の制限

請求者、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・きょうだいなど)の前年の所得(1月から6月までに請求する人については前々年の所得)が次表(PDFファイル)の額以上であるときには、手当は支給されません。

所得限度額
扶養親族の数 請求者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算
加算額
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合は老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円

手当の支払い

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

4月、8月、11月の各11日(金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に、支払い月の前月分(11月期については8月から11月までの分)までが指定された金融機関の受給者口座に福岡県から振り込まれます。

手続きに必要なもの

 必要な書類は次のとおりです。ただし、請求者の状況により異なる場合がありますので、詳しくは問い合わせください。

  1. 請求者及び児童の戸籍謄本
  2. 請求者と同一住所の人の個人番号がわかるもの
  3.  世帯全員の住民票(続柄・本籍が分かるもの)個人番号を提出する場合は省略可。ただし、申請者が児童と別居している場合は対象児童の住民票を求めることがあります。
  4.  診断書(様式指定)
    (注意)療育手帳判定書(A判定のみ)、身体障害者手帳(内部障がいを除いた1・2級のみ)の写しの提出により診断書を省略できる場合があります。
  5.  請求者名義の金融機関の通帳
  6.  認印
  7. 委任状(代理申請の場合)
  8. 本人確認書類(手続きに来る人のもの)

注意事項

戸籍謄本・住民票・診断書は町受付日から2か月以内のものを提出してください。

特別児童扶養手当の申請から決定までに、約2か月から3か月ほどかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239

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