子ども医療費支給制度(令和6年4月から変わりました)
公開日:2023年02月21日
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令和8年1月16日(金曜日)は住所変更に伴う手続や医療証の発行ができません。
詳細は、次のリンク先を参照してください。
子ども医療費の助成を拡大しました
新宮町では、町内在住の子どもを対象に医療費を助成しています。
令和6年4月診療分から助成対象を「高校生世代まで」に拡大し、さらに助成額も拡充しました。
(注意)「高校生世代まで」は18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで(学生でない人も対象になります)
子ども医療費支給制度
(注意)対象の年齢によって、助成内容が異なります。
対象
子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
自己負担額(1医療機関ごと)
令和6年4月診療分からの自己負担額
0歳から小学校就学前
- 入院 0円
- 通院 0円
小学生から高校生世代まで
- 入院 0円
- 通院 1月あたり500円上限
(注意1)いずれも調剤薬局での自己負担はありません。
(注意2)保険適用外の診療分、入院時の食事療養費、室料、薬の容器代などは除きます。
令和6年3月診療分までの自己負担額
0歳から小学校就学前
- 入院 0円
- 通院 0円
小学生
- 入院 1日あたり500円(月7日限度)
- 通院 1月あたり1,200円上限
中学生
- 入院 1日あたり500円(月7日限度)
- 通院 1月あたり1,600円上限
医療証の申請
現在、医療証をお持ちでない人は、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 子どもの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など)
- 本人確認ができるもの
- 個人番号が分かるもの
助成を受けるための申請は郵送でも受け付けています。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
国民健康保険、国民年金、子ども医療にかかる郵送などによる手続き
助成の対象期間
医療費助成の開始は、認定日からです。
認定日は次のとおりです。
- 子どもが生まれたときは、出生日が認定日となります。ただし、出生の翌日から30日以内に申請が必要です。
- 他市町村から転入したときは、転入日が認定日となります。ただし、転入日の翌日から14日以内に申請が必要です。
(注意)上記期間後の申請は、申請月の初日が認定日となります。
注意事項
- 所得による制限はありません。
- 入院中の食事代や薬の容器代など健康保険が適用されない費用は、助成の対象となりません。
- 重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療の受給者は、子ども医療との併用はできません(一部の対象者を除く)。
- 生活保護受給者は対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2025年12月25日