障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を策定しました

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の策定

 全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律では、障がい者に対する不当な差別的取り扱いだけでなく合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関や事業者に対して、差別解消に向けた具体的取組を求めています。

 そこで、町では「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」および「窓口対応マニュアル」を策定しました。

 詳しくは、次の「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」および「窓口対応マニュアル」をクリックしてください。

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