療育手帳
公開日:2024年01月05日
ページID : 4947
制度の概要
知的障がい者(児)に対して一貫した指導・相談を行ない各種援護措置を受けやすくするため、療育手帳が交付されています。
障がい程度区分 |
手帳の表示 |
備 考 |
最重度 |
A1 |
A3:中度の知的障がいと身体障害者手帳1級から3級の合併(重複障がい)による重度障がい者 |
重度 |
A2 |
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重度(合併障がい) |
A3 |
|
中度 |
B1 |
|
軽度 |
B2 |
申請にあたって
判定機関にて知的障がいの有無および障がいの程度についての判定を受ける必要があります。
18歳未満の方
直接、宗像児童相談所へ判定の申し込みをしてください。
宗像児童相談所 |
住所:宗像市東郷1-2-3 電話:0940-37-3255 |
18歳以上の方
新宮町役場から福岡県更生相談所へ判定の申し込みを行ないますので、一度新宮町役場健康福祉課までご連絡ください。
福岡県更生相談所 |
住所:春日市原町3-1-7 電話:092-586-1055 |
申請に必要なもの
18歳未満の方
- 療育手帳交付申請書(役場健康福祉課にあります)
- 判定書
- 写真(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影されたもの、帽子など被っていないもの)
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- その他本人確認書類
18歳以上の方
- 療育手帳交付申請書(役場健康福祉課にあります)
- 写真(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影されたもの、帽子など被っていないもの)
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- その他本人確認書類
手帳を受けられた人へ
次の事項に留意して、大切に保管してください。
- 手帳を他人に譲渡したり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名が変わった時は届け出をしてください。
- 手帳を紛失・破損した時、障がいの程度が変わった時は再交付の申請をしてください。
- 障がい要件に該当しなくなった時、その他手帳が不要になった時は手帳を返還してください。
各種様式
以下のリンクより各種様式のダウンロードができます。
様式は新宮町役場の窓口にも置いています。
(ページ下部の様式一覧をご確認ください)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239
更新日:2024年01月05日