身体障害者手帳
公開日:2024年01月05日
ページID : 4944
制度の概要
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める各種の援護を受ける際に必要な手帳です。手帳には、障がいの程度によって1級から6級までの等級、第1種・第2種の種別があり、その等級・種別によって援護の内容が異なります。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上下肢・体幹)、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法施行規則で定められた障害程度等級表に該当する人
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の診断書・意見書
(注)診断書・意見書の作成については、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に依頼してください。指定医の名簿はページ下部のリンクをご参照ください。
- 写真(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影されたもの、帽子など被っていないもの)
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- その他本人確認書類
手帳を受けられた人へ
次の事項に留意して、大切に保管してください。
- 手帳を他人に譲渡したり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名が変わった時は届け出をしてください。
- 手帳を紛失・破損した時、障がいの程度が変わった又は再認定の時期になった時は再交付の申請をしてください。
- 障がい要件に該当しなくなった時、その他手帳が不要になった時は手帳を返還してください。
各種様式
次のリンクより各種様式のダウンロードができます。
様式は役場健康福祉課の窓口にも置いています。
第15条指定医
次のリンクより福岡県、福岡市の第15条指定医の名簿が確認できます。
(ページ内の「身体障害者福祉法第15条指定医名簿」をご確認ください)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239
更新日:2024年01月05日