補装具

更新日:2024年02月21日

公開日:2024年02月21日

ページID : 5090

制度の概要

身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするために補装具の購入や修理のための費用を給付します。

対象者

身体障害者手帳の交付を受け付けた人で、補装具費の給付が必要と認められる人又は、厚生労働省が指定している指定難病に該当する人。

申請に必要なもの

(注)申請される補装具の種類などによって以下の必要な書類が変わってきます。申請の際には事前にご相談ください。

1.補装具費(購入・修理)支給申請書

(申請の際に窓口にて配布します)

2.身体障害者手帳又は特定疾患医療証や医師の意見書等、難病患者であること

を証明するもの。

3.各種判定依頼調査書

4.各種処方箋・意見書(15条指定医が記載したもの)(注)必要な場合のみ

5.見積書

6.個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)

7.その他本人確認書類

補装具の種類

障がい種別 補装具
視覚 義眼・眼鏡・視覚障害者安全つえ
聴覚 補聴器、人工内耳音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由

義肢・装具・歩行補助つえ(一本つえを除く)

車いす・電動車いす・歩行器・座位保持装置など
心臓・じん臓・呼吸機能障害 車いす・電動車いす
肢体不自由かつ言語機能障がい 重度障害者用意思伝達装置

 

利用者の負担

原則として補装具の購入・修理に要する費用の1割が利用者負担額となります。ただし、補装具購入・修理に要する費用の基準額を超える部分については、全額利用者負担となります

申請の際の注意

  • 治療用装具は対象外です。
  • 補装具を給付できる事業者は、新宮町に登録されている事業者のみです。
  • 必ず購入又は修理を行なう前に申請してください。購入又は修理後の申請はできません。
  • 介護保険給付の福祉用具貸与・購入で対応が可能な場合は、介護保険給付が優先されます。
  • 補装具には、耐用年数があります。耐用年数の期間内については、原則として修理での対応となります。
  • 修理については、補装具費支給制度にて交付された補装具のみ対象となります。
  • 補装具の種類によっては、医師の意見書や障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。

各種様式等

次のリンクより各種様式等のダウンロードができます。

様式は役場健康福祉課の窓口にも置いています。

(注)補装具費(購入・修理)支給申請書については申請の際に窓口にて配布します。

15条指定医

次のリンクより福岡県、福岡市の第15条指定医の名簿が確認できます。

(ページ内の「身体障害者福祉法第15条指定医名簿」をご確認ください)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239

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