特別障害者手当
公開日:2023年02月21日
ページID : 2941
制度の概要
日常生活に常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅重度障がい者に対して手当が支給されます。
対象者
20歳以上の在宅重度障がい者で一定の基準に該当する人。ただし、社会福祉施設に入所している人および病院または診療所に3か月を越えて入院している人は支給されません。また、本人及び扶養義務者の所得により給付の制限があります。
必要書類
- 認定請求書
- 認定診断書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 承諾書
- 債権者登録申出書
- 世帯全員の住民票
- 身体障害者手帳のコピー
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239
更新日:2023年03月15日