国民年金保険料の育児免除制度
公開日:2026年10月01日
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者の、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている人(実父母、養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご参照ください。
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります(日本年金機構ホームページ)
免除対象者
令和8年10月1日以降、1歳となるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として次のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
- 子と親子関係が継続していること
- 子と同一住所であること
保険料が免除される期間
1.実母の場合
産前産後免除期間(出産予定日または出産日の前月から4か月間(多胎の場合は6か月間)に引き続く9か月間(最大13か月間、多胎の場合は最大15か月間)
2.実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
10月より前に生まれた子が1歳未満の場合
10月1日以降の1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。
手続き方法
1.窓口での申請
役場住民課(4番窓口)または年金事務所
2.電子申請
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請が可能です。
詳しい利用方法は、次のリンクを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2026年10月01日