国民年金の届出

更新日:2023年05月30日

公開日:2023年02月21日

ページID : 2654

会社員・公務員でなくなった

 離職して厚生年金の資格を喪失したとき

 第2号被保険者から第1号被保険者(3号被保険者)になります。

必要なもの

  • 年金手帳
  • 勤務先、退職年月日などがわかるもの

(注意)退職日と同日に配偶者の扶養となったときには、配偶者の事業所が第3号被保険者資格取得の届出をすることになります。

被扶養者でなくなった

 収入が増えたことや離婚したことで配偶者の被扶養者ではなくなったとき

 第3号被保険者から第1号被保険者になります。

必要なもの

・年金手帳

・扶養からはずれた年月日を証明できるもの

郵送での手続き

 役場や年金事務所に直接行くのが難しい場合は、郵送でも手続きができます。

 詳細は、次の「国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、子ども医療にかかる郵送等による手続きについて」(内部リンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

メールフォームによるお問い合わせ