国民年金保険料の免除制度ご存じですか

更新日:2023年05月30日

公開日:2023年02月21日

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免除制度などについては気軽に、また早めに相談ください。

 国民年金は、保険料を10年以上納付しないと受け取ることができません。未納の保険料は、納付期限が2年で時効になるため、納めることができずに将来年金を受け取れないことがあります。
 経済的な理由などで保険料を納めることができない人は、保険料免除の申請をすることができます。免除が承認されると、その期間は、資格期間として計算されます。

 手続きは郵送でも受け付けています。詳しくは次の「国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、子ども医療にかかる郵送等による手続きについて」(内部リンク)をご確認ください。

全額免除制度・一部免除制度

 経済的な理由などで保険料の全額または、一部を免除する制度があります。一部免除には、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。なお、免除されなかった残りの保険料を納めなかった場合は、未納と同じ扱いになります。

全額免除の取り扱い

免除(猶予)となる期間

申請時点の2年1か月前の月分から翌年6月まで

老齢(障害、遺族)基礎年金の受給資格期間

(注意)障害(遺族)基礎年金の場合、申請手続きが遅れると、受給資格期間に含まれない場合があります。

納めた期間と同様に受給資格期間に含まれます。

老齢基礎年金の受給額

(注意)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

免除期間は、8分の4が受給額として計算されます。

さかのぼって納めることができる期間

10年以内に納付(追納)することができます。

  • (注意1)2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。
  • (注意2)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。
4分の3免除の取り扱い

免除(猶予)となる期間

申請時点の2年1か月前の月分から翌年6月まで

老齢(障害、遺族)基礎年金の受給資格期間

(注意)障害(遺族)基礎年金の場合、申請手続きが遅れると、受給資格期間に含まれない場合があります。

納めた期間と同様に受給資格期間に含まれます。

老齢基礎年金の受給額

(注意)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

免除期間は、8分の5が受給額として計算されます。

さかのぼって納めることができる期間

10年以内に納付(追納)することができます。

  • (注意1)2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。
  • (注意2)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。
半額免除の取り扱い

免除(猶予)となる期間

申請時点の2年1か月前の月分から翌年6月まで

老齢(障害、遺族)基礎年金の受給資格期間

(注意)障害(遺族)基礎年金の場合、申請手続きが遅れると、受給資格期間に含まれない場合があります。

納めた期間と同様に受給資格期間に含まれます。

老齢基礎年金の受給額

(注意)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

免除期間は、8分の6が受給額として計算されます。

さかのぼって納めることができる期間

10年以内に納付(追納)することができます。

  • (注意1)2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。
  • (注意2)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。
4分の1免除の取り扱い

免除(猶予)となる期間

申請時点の2年1か月前の月分から翌年6月まで

老齢(障害、遺族)基礎年金の受給資格期間

(注意)障害(遺族)基礎年金の場合、申請手続きが遅れると、受給資格期間に含まれない場合があります。

納めた期間と同様に受給資格期間に含まれます。

老齢基礎年金の受給額

(注意)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

免除期間は、8分の7が受給額として計算されます。

さかのぼって納めることができる期間

10年以内に納付(追納)することができます。

  • (注意1)2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。
  • (注意2)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

学生納付特例制度

 日本国内の大学、短大、専修大学および学生納付特例事務法人などに在学している20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定額以下の人は納付が猶予されます。

学生納付特例制度の取り扱い

免除(猶予)となる期間

申請時点の2年1か月前の月分から翌年3月まで

老齢(障害、遺族)基礎年金の受給資格期間

(注意)障害(遺族)基礎年金の場合、申請手続きが遅れると、受給資格期間に含まれない場合があります。

納めた期間と同様に受給資格期間に含まれます。

老齢基礎年金の受給額

(注意)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

受給額として計算されません。

さかのぼって納めることができる期間

10年以内に納付(追納)することができます。

  • (注意1)2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。
  • (注意2)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

納付猶予

 学生を除く50歳未満の人で、本人および配偶者の前年の所得が一定額以下の人は、保険料の納付が猶予されます。

納付猶予制度の取り扱い

免除(猶予)となる期間

申請時点の2年1か月前の月分から翌年6月まで

老齢(障害、遺族)基礎年金の受給資格期間

(注意)障害(遺族)基礎年金の場合、申請手続きが遅れると、受給資格期間に含まれない場合があります。

納めた期間と同様に受給資格期間に含まれます。

老齢基礎年金の受給額

(注意)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

受給額として計算されません。

さかのぼって納めることができる期間

10年以内に納付(追納)することができます。

  • (注意1)2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。
  • (注意2)10年以内に追納した場合の受給額は、納付した場合と同様の計算になります。

保険料の追納

 免除または納付猶予および学生納付特例を受けた期間の保険料を後で納める場合は、10年前までさかのぼって納めることができます。追納することで、将来の年金額は通常に戻ります。ただし、2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。

免除(猶予)の所得基準

 免除(猶予)の認定を受けるには所得が一定額以下であることが条件となります。ただし、失業中の人などには、所得にかかわらず特例として認められる場合があります。詳しい内容は問い合わせください。

未納の場合の取り扱い

未納の取り扱い

老齢(障害、遺族)基礎年金の受給資格期間

受給資格期間には含まれません。

老齢基礎年金の受給額

受給額として計算されません。

さかのぼって納めることができる期間

納付期限から2年以内

この記事に関するお問い合わせ先

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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