障害基礎年金

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

ページID : 2650

制度の概要

 国民年金被保険者期間中に初診日がある病気、けがで障がい者になった時に支給されます。

対象

 原則として国民年金被保険者期間中に障がい者になった人で、法に定める程度の障がいがあり、保険料の納付要件等を満たしている人。また、国民年金被保険者でない期間(20歳前や60歳以降65歳未満の期間)に障がい者になった人にも支給されます。(納付要件などあり)

必要書類

  1. 裁定請求書
  2. 診断書
  3. 戸籍謄本 (子の加算がつく人のみ)
  4. 世帯全員の住民票
  5. 印鑑
  6. 預金通帳・貯金通帳
  7. 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合)
  8. 病歴状況等申出書

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