障害基礎年金
公開日:2023年02月21日
ページID : 2650
制度の概要
国民年金被保険者期間中に初診日がある病気、けがで障がい者になった時に支給されます。
対象
原則として国民年金被保険者期間中に障がい者になった人で、法に定める程度の障がいがあり、保険料の納付要件等を満たしている人。また、国民年金被保険者でない期間(20歳前や60歳以降65歳未満の期間)に障がい者になった人にも支給されます。(納付要件などあり)
必要書類
- 裁定請求書
- 診断書
- 戸籍謄本 (子の加算がつく人のみ)
- 世帯全員の住民票
- 印鑑
- 預金通帳・貯金通帳
- 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合)
- 病歴状況等申出書
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2023年03月15日