新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への国民健康保険税の減免について
公開日:2023年02月22日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。次の基準に該当する場合は、住民課にご相談・申請ください。
1 対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(注釈1)が次の1、2のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(注釈2)を負った世帯の人
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入(事業収入等という。(注釈3))の減少が見込まれる世帯で次のアからウまでの全てに該当する世帯の人
主たる生計維持者について
- ア 事業収入等(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中と比べて30パーセント以上減少した
- イ 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること
- ウ 収入減少することが見込まれる所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること
(注釈1)「主たる生計維持者」とは、基本的には「国民健康保険の世帯主」(国民健康保険の加入を問わず)をいいます。
(注釈2)重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染から治療終了まで1月以上の期間があることとします。
(注釈3)「事業収入等」には、いずれにおいても、国や県などから支給される各種給付金(持続化給付金等)は含めません。
(注釈4)非自発的失業者(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される人(離職理由コード11,12,21,22,23,31,32,33,34))による保険税軽減制度対象者(詳細は下記リンク「非自発的失業者の国民健康保険税軽減について」をご覧ください。)は、この減免の対象外となります。ただし、給与収入以外の収入(事業収入、不動産収入、山林収入)が前年比30パーセント以上の収入減少が見込まれる人は対象となる場合があります。
(注釈5)「合計所得金額」「前年の所得の合計」「前年の所得」における各種給付金の取扱いは、税法上の規定に準じます。また、未申告等で前年中の所得が確認できない場合、減免手続きができません。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減について(別ページが開きます)
2 対象となる保険税
令和2年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する令和2年度から令和4年度の保険税が減免対象となります。
(注意)令和5年4月1日以降に対象となる期間(令和2年4月1日から令和5年3月31日)の資格を取得したこと等により、納期限が令和5年4月以降に設定されている場合も対象となります。
3 減免額の計算方法
- 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合 全額
- 主たる生計維持者の前年中より収入の減少が見込まれる場合
対象となる保険税額=A×B/Cにより求めた額に、減免割合(D)を乗じて計算します。
- 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年中の所得額(事業収入等が複数ある場合はその合計額)
- 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額(注釈6)
- 減免割合(主たる生計維持者の前年中の合計所得金額に応じた減免割合)
- 新型コロナウイルス感染症の影響で廃業又は失業した…全部
- 300万円以下…全部
- 400万円以下…10分の8
- 550万円以下…10分の6
- 750万円以下…10分の4
- 1,000万円以下…10分の2
(注釈6)合計所得金額は、事業、不動産、山林、給与所得だけでなく、雑所得、譲渡所得、一時所得など全ての所得を合計した金額です。なお、所得金額が0円の場合は、減免できません。
4 申請方法・申請書類等
下記より申請書等を印刷、必要事項をご記入のうえ、添付書類と併せて住民課保険係へ郵送でご提出ください。申請は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
なお、印刷が難しい場合は、申請書等を送付しますので住民課保険係にご連絡ください。
(注意)申請の際は、郵送の場合も事前にお電話で相談ください。
詳しくは、次の【「国民健康保険税の減免」に関するQ&A】をご覧ください。
「国民健康保険税の減免」に関するQ&A (PDFファイル: 227.2KB)
共通(申請書類)
- 国民健康保険税減免申請書
- 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
記入方法は次の【 記入例 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書】をご覧ください。 - 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)の写し
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 168.5KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 (PDFファイル: 189.9KB)
記入例 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 (PDFファイル: 315.9KB)
減免要件ごと(添付書類)
- 死亡した場合
死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書の写し、医師の診断書の写し等) - 重篤な傷病を負った場合
医師の診断書の写しなど内容のわかるもの - 減収が見込まれる場合
- 前年中の所得が確認できるもの(確定申告書(控)や源泉徴収票、事業収入等申告書など)
- 該当年中の所得の確認できるもの(給与明細や売上の帳簿など)
- 国や県などから支給される各種給付金(持続化給付金等)の受取額がわかるもの(給付通知書や振込された通帳の写し)
- 廃業や失業の場合
事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)、解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証など
5 申請期限
令和2年度分(令和2年4月1日から令和3年3月31日)
令和6年3月31日まで
令和3年度分(令和3年4月1日から令和4年3月31日)
令和7年3月31日まで
令和4年度分(令和4年4月1日から令和5年3月31日)
令和8年3月31日まで
6 注意事項
- 減免を行なう場合は、原則として減免申請書を受理した翌月から翌々月の間に減免を適用させた保険税変更通知書をお送りしますが、多数の申請が予想されるため当該通知が遅れる場合があります。予めご了承ください。
- 減免による保険税の変更が間に合わず、当初の納期限経過後に保険税が未納となっている場合は督促状が送付されますので予めご了承ください。
- 減免を行なわない(対象外)場合は、非該当である旨の通知をお送りします。
申請先・問い合わせ先
新宮町役場住民課保険係
郵便番号 811-0192
所在地 新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
電話番号 092-963-1733(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2024年03月26日