国民健康保険税の軽減・減免制度について
公開日:2023年02月21日
国民健康保険税には、次のとおり軽減・減免制度があります。
均等割保険税と平等割保険税の軽減(申請不要)
前年中の合計所得が、国の定める所得基準を下回る世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。軽減の適用にあたり、申請は不要です。
軽減割合
世帯主(国保に加入していない世帯主含む)と世帯主を除く被保険者および特定同一世帯所属者の前年中の合計所得が次の場合
- 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下…7割軽減
- 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下…5割軽減
- 43万円+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下…2割軽減
- (注意1)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人のことです。
- (注意2)特定同一世帯所属者とは、同じ世帯の中で国保の被保険者から後期の被保険者へ移行した人のことです。
- (注意3)前年中の所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた、各種所得控除をおこなう前の金額です。
- (注意4)前年中の所得には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用できません。
軽減の適用を受ける上での注意点
軽減の適用を受けるための申請は必要ありませんが、所得状況が判明していない人(扶養されている人を除く)がいる世帯は適用されません。所得の申告を必ずおこなってください。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主の申告が必要です。
未就学児の均等割保険税の軽減(申請不要)
国保の被保険者に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)がいる場合、未就学児の均等割保険税が半額に軽減されます。軽減の適用にあたり、申請は不要です。
なお、前年中の合計所得が国の定める所得基準を下回る世帯に適用される「均等割保険税と平等割保険税の軽減」を受けている世帯は、その軽減が適用された後の均等割保険税が半額となります。
産前産後の軽減
出産予定日または出産日の前後数カ月間の保険税を、申請により軽減されます。詳しくは、次の内部リンクをご覧ください。
非自発的に失業した人の保険税軽減
65歳未満の人が、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した場合は、申請により保険税が軽減される場合があります。くわしくは、次の内部リンクをご覧ください。
災害等による保険税の減免
震災、風水害火災などにより被害を受けた場合、申請により保険税の減免が受けられる場合があります。くわしくは、住民課保険係にご相談ください。
後期高齢者医療制度移行による旧被扶養者の保険税の減免
社会保険などの被用者保険の本人が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となったため、その65歳以上の被扶養者(「旧被扶養者」という)が国保に加入する場合は、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。くわしくは住民課保険係にご相談ください。
申請先・問い合わせ先
新宮町役場住民課保険係
郵便番号 811-0192
所在地 新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
電話番号 092-963-1733(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2024年03月14日