限度額適用認定証について(入院などの場合)

更新日:2023年05月30日

公開日:2023年02月21日

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 入院などにより医療費が高額になる場合、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、1か月の1医療機関での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。

 国民健康保険の限度額適用認定証の交付を受けるためには申請が必要です。なお、国民健康保険税に滞納がある場合や、世帯員に所得未申告者がいる場合は交付を受けることができません。

交付申請できる人

国民健康保険加入者である次の人

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で高額療養費の自己負担区分が「低所得者2・1」「現役並み所得者2・1」の人

自己負担限度額は年齢や所得課税状況により異なります。限度額等の詳細は次の「高額療養費の支給」(内部リンク)をご確認ください。

交付申請に必要なもの

  • 交付を受ける本人の国民健康保険証
  • 本人および世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 申請する人の本人確認ができるもの

(注意)本人または同じ世帯の人以外が申請する場合は、委任状が必要です。

郵送での交付申請もご利用ください

役場への来庁が難しい場合は、必要書類を郵送することで交付申請ができます。

詳細は、次の「国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、子ども医療にかかる郵送等による手続きについて」(内部リンク)をご確認ください。

限度額適用認定証の有効期限

申請した月の1日から7月31日まで

  • (注意1)年度の途中で70歳や75歳になる人などは7月31日より前に有効期限が設定されることがあります。
  • (注意2)証は自動更新ではありません。8月以降も必要な場合は8月以降に改めて申請する必要があります。

限度額適用認定証の注意事項

  • 保険適用外治療を受けた場合や、入院時の食事代、差額ベッド代などの保険が適用にならないものについては、限度額と別にお支払いが必要です。
  • 住民税非課税世帯、低所得者2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
  • 前月にさかのぼって申請することはできません。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。
  • 交付を受ける人の世帯員に所得の未申告者がいる場合は交付できません。

マイナンバーカードで受診する場合は限度額適用認定証は不要です

 マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込みし(生涯1回のみ)、マイナンバーカードで医療機関を受診した場合、限度額適用認定証を提示することなく、窓口での支払いが限度額までとなります。マイナンバーカードが利用できる医療機関は順次拡大中ですが、対応は医療機関により異なりますので、受診に際しては医療機関におたずねください。
なお、マイナンバーカードで受診する場合であっても、未申告の場合は正しい区分とはなりません。また、国民健康保険税に滞納があるなどの理由で国民健康保険証の有効期限が切れている場合は、マイナンバーカードでも受診することはできません。

 マイナンバーカードの健康保険証利用については、次の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。

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