海外療養費の支給について

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

ページID : 2647

海外療養費について

 海外渡航中に急な病気やケガでやむを得ず現地で治療を受けた場合、帰国後に海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。基本的には、日本国内の保健医療機関等で同じ治療を受けたときの医療費(標準額)算定額か領収明細書の金額のどちらか低い額から、一部負担金を引いた額が海外療養費として支払われます。

  • (注意1)支払った額は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円換算します。
  • (注意2)治療目的での渡航の場合、また日本で保険適用されていない治療を受けた場合などは、保険給付の対象外となりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

申請に必要なものの詳細
(1)診療内容明細書(Form A)
(注意)日本語の翻訳文も必要です。
(2)領収明細書(Form B)
(注意)日本語の翻訳文も必要です。
  • 海外で治療を受けた医師が署名したもの
     (Form A、Form Bの様式は役場窓口にて事前受取となります。)
  • 翻訳文には、翻訳者の住所・氏名・電話番号も記入してください。
  • 月をまたがって受診した場合は、できるだけ各月ごと、入院・外来ごとに作成してください。
(3)領収書(原本) 備考なし
(4)パスポート 治療を受けた日に渡航していたことが分かる出入国スタンプが押印されているもの
(5)国民健康保険証 備考なし
(6)世帯主名義の口座がわかるもの 国外への送金はできません。
(7)印鑑 備考なし

注意点

海外での公的保険から給付を受ける場合

海外での公的保険に加入し、その保険からの給付を受ける場合は、公的保険より給付された額は海外療養費から減額となります。支給後に判明した場合、差額を返還していただくこととなりますので、海外の公的保険に加入した人は、あらかじめ申請時に申し出てください。

提出書類について

  • 診療内容明細書、領収明細書、領収書、日本語訳分等を発行するために必要となる費用は、申請者の負担となります。(添付する翻訳には翻訳者の氏名・住所・電話番号を記載してください。)
  • 提出書類の記載内容に不備、不明な点がある場合は、書類の内容について詳しく内容を確認させていただきます。また、審査の過程で確認書類等の再提出をお願いすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

メールフォームによるお問い合わせ