高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2024年03月28日

公開日:2023年02月21日

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高額医療・高額介護合算制度

該当する世帯には町から通知しますので、事前の申請は不要です。

国民健康保険の高額療養費の算定対象世帯において、介護保険受給者がいる場合には、8月1日から翌年の7月31日までの12か月分の医療と介護の自己負担額を合算して、一定の基準額を超える自己負担額については、高額介護合算療養費として支給されます。基準額は以下のとおりです。

平成30年8月診療分からの高額介護合算自己負担限度額(国保+介護)8月から7月まで

 自己負担限度額は一覧でご確認ください。

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