療養の給付

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

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 医療機関などの窓口で保険証を提出すれば、一部負担金を支払うだけで、診察や治療などの医療処置を受けることができます。一部負担金は年齢や所得に応じて自己負担の割合が異なります。

一部負担金の自己負担割合

  • 0歳から義務教育就学前まで…2割
  • 義務教育就学後から69歳まで…3割
  • 70歳から74歳まで 現役並み所得者…3割
    現役並み所得者以外…2割

(注意)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険の被保険者がいる人です。ただし、その被保険者の収入の合計が、1人の場合で383万円未満、2人以上の場合で520万円未満の人は2割負担となります。

70歳になると被保険者証兼高齢受給者証が交付されます

 70歳になると、保険証に自己負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。兼高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月(ただし1日生まれの場合は当月)から使用できます。対象者には誕生月の下旬(1日生まれの場合は前月の下旬)に兼高齢受給者証を簡易書留にて送付します。

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