入院時食事療養費
公開日:2023年02月21日
ページID : 2641
入院中の食事にかかる費用のうち、次の「標準負担額」を自己負担し、残りは国保が負担します。
一定以上所得者および一般 |
1食当たり260円 |
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住民税非課税世帯低所得2 |
1食当たり210円 |
住民税非課税世帯低所得2 |
1食当たり160円 |
低所得1 |
1食当たり100円 |
- (注1)住民税非課税世帯の人は、申請により入院時の食事代が減額されます。
- (注2)低所得1または低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので新宮町役場住民課に申請してください。
- (注3)低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
- (注4)低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する70歳以上の人。
- (注5)2年を経過すると支給されなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2023年03月15日