入院時食事療養費

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

ページID : 2641

入院中の食事にかかる費用のうち、次の「標準負担額」を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額

一定以上所得者および一般

1食当たり260円

住民税非課税世帯低所得2
90日までの入院

1食当たり210円

住民税非課税世帯低所得2
過去12か月で90日を超える入院

1食当たり160円

低所得1

1食当たり100円
  • (注1)住民税非課税世帯の人は、申請により入院時の食事代が減額されます。
  • (注2)低所得1または低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので新宮町役場住民課に申請してください。
  • (注3)低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
  • (注4)低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する70歳以上の人。
  • (注5)2年を経過すると支給されなくなります。

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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