【後期高齢者医療制度】資格確認書に限度額区分を併記できます

更新日:2026年06月11日

公開日:2026年06月11日

ページID : 8737

資格確認書が交付されている人で、医療費が高額になりそうな場合、申請することで資格確認書に限度区分を併記することができます。

なお、入院時などの医療費の詳細は福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ

資格確認書が交付されている人

資格確認書が交付されている人(85歳以上の人、マイナ保険証を普段使用していない人)は、医療機関の受診時に、限度額の適用区分が併記された資格確認書を提示することで、医療機関での窓口負担を自己負担額までに抑えることができます。

資格確認書に限度額の適用区分を併記する場合は住民課窓口への申請が必要です。

申請に必要なもの

本人による申請

  • 本人の資格確認書(回収し、区分併記したものを新しく交付します)
  • 本人の運転免許証などの本人確認書類

代理人による申請

  • 本人の資格確認書(回収し、区分併記したものを新しく交付します)
  • 本人の運転免許証などの本人確認書類、もしくは本人からの委任状
  • 代理人の本人確認書類

マイナ保険証を利用している人

マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、これまでどおり医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

メールフォームによるお問い合わせ