【後期高齢者医療制度】資格情報のお知らせ・資格確認書
公開日:2026年06月11日
令和8年8月以降、被保険者に交付されるもの
令和8年8月以降は、国の方針に基づき、マイナ保険証の登録状況や利用状況、交付時点での年齢により「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のいずれかが交付されます。
交付要件などの詳細は、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
資格情報のお知らせ
A4サイズの書類です。ご自身の被保険者資格や負担割合などを簡易に把握できるものです。
84歳以下の、マイナ保険証を普段から使用している人に交付されます。
マイナ保険証が医療機関などで読み取りできない場合は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診できます(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診できません)。
資格確認書
はがきサイズです。年ごとに色が変わります。
8月1日時点で85歳以上の人と、84歳以下でマイナ保険証を普段使用していない人に交付されます。
毎年7月中旬に「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を更新します
毎年7月中旬に、8月からの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を更新して送付します。「資格情報のお知らせ」は普通郵便、「資格確認書」は特定記録で送付します。
7月末になっても手元に届かない場合は、住民課に問い合わせください。
マイナ保険証での受診が困難になったら
84歳以下の人で、マイナ保険証を普段から使用している人には「資格情報のお知らせ」が交付されますが、マイナ保険証での受診が困難になった場合は、住民課の窓口に申請することで「資格確認書」の交付を受けることができます。
申請できる人
- マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人(マイナンバーカードの再発行・更新申請が別途必要です)
- 医療機関での受診時、介護者などの第三者が同行して資格確認をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な人
必要なもの
本人による申請
本人のマイナンバーカードまたは運転免許証などの本人確認書類
代理人による申請
- 本人のマイナンバーカードまたは運転免許証などの本人確認書類、もしくは本人からの委任状
- 代理人の本人確認書類
注意事項
- 普段マイナ保険証を使用していて「資格情報のお知らせ」が交付されている人で、上記「申請できる人」に該当しない場合は、「資格確認書」を交付することができません。次の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除」をご覧ください。
- 申請書は住民課窓口にありますが、福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードすることもできます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除をご希望の場合は、住民課で申請してください。解除を申請した場合は「資格確認書」を交付します。
必要なもの
本人による申請
本人のマイナンバーカードまたは運転免許証などの本人確認書類
代理人による申請
- 本人のマイナンバーカードまたは運転免許証などの本人確認書類、もしくは本人からの委任状
- 代理人の本人確認書類
注意事項
- 利用登録解除の申請後、解除されるまでに2か月程度かかります。
- 申請書は住民課窓口にありますが、福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードすることもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2026年06月11日