【後期高齢者医療制度】12月2日からの被保険者証などについて

更新日:2024年11月13日

公開日:2024年11月13日

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令和6年12月2日からは従来の被保険者証(保険証)の新規発行ができません

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行によって、現行の紙の被保険者証の発行は令和6年12月2日(月曜日)から終了し、医療機関などの受診は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

令和6年12月1日(日曜日)までに交付された被保険者証などは、記載されている有効期限まで使用できます。

被保険者証(保険証)

マイナ保険証を利用の人(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしている人)

マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、これまでどおり医療機関などを受診することができます。

(注意)12月2日(月曜日)以降に後期高齢者医療制度に加入する人などにはマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。申請は不要です。令和7年7月末までの暫定運用です。

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない人

有効期限が終了する前に資格確認書を交付します。令和6年12月2日(月曜日)以降に転居や負担割合の変更などがあった場合は、その時点で資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、これまでどおり医療機関などを受診できます。

令和6年12月2日(月曜日)以降に、後期高齢者医療制度に加入する方も資格確認書を交付します。

限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証について

マイナ保険証を利用の人(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしている人)

マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、これまでどおり医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない人

令和6年12月1日(日曜日)までに認定証の交付を受けていた方には、現行の認定証の有効期限が終了する前に「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を交付します。医療機関などの受診時に適用区分が併記された資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、これまでどおり医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、役場住民課の窓口にて申請を行なうことで資格確認書に適用区分が併記されます。

被保険者証(保険証)廃止に関するQ&A

Q1.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか。

マイナ保険証を持っている人がご自身の被保険者資格などを把握できるよう、新規資格取得時や負担割合変更時などに交付されるもので、氏名、被保険者番号、負担割合などが記載されます。なお「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することはできません。

Q2.マイナンバーカードを保険証として利用するにはどうしたらいいですか。

マイナンバーカードを保険証として利用するには事前に利用登録が必要です。マイナポータルサイト(myna.go.jp)で登録できます(スマートフォンやカードリーダー付きのパソコンが必要です)

また、病院や薬局の窓口、セブン銀行ATM、新宮町役場マイナンバー室でも登録手続きができます。手続きの際にはマイナンバーカードの4桁の暗証番号が必要です。

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