後期高齢者医療給付
公開日:2023年02月20日
ページID : 2021
給付の種類(PDFファイル)
医療費が高額になりそうなとき
マイナ保険証を利用の人(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしている人)
マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、これまでどおり医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない人
現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けていない人は、役場住民課の窓口で申請を行なうことで負担区分を併記した資格確認書が交付されます。
交通事故などの第三者行為
第三者から傷病を受けた場合も、医療機関にかかることができます。その際には、必ず届出が必要です。届出をせず、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると保険が使えなくなります。示談の前には必ず役場住民課窓口にご相談ください。
90日を超える入院のとき
負担区分が「区分2」で、過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、別途長期入院の申請を行なうことで、申請月の翌月から食費の標準負担額が減額されます。申請時は保険証(資格確認書)と入院日数が確認できる領収書等が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2025年03月28日