資格について
公開日:2023年02月20日
ページID : 2020
資格取得
以下のような場合、後期高齢者医療制度の資格の対象です。
75歳になったとき
申請は不要です。誕生月の前月中旬に被保険者証を送付しますので、75歳の誕生日当日から医療機関受診の際には提示してください。
65歳以上75歳未満の一定の障がいをお持ちのひとが、申請を行い、広域連合から認定を受けたとき
障がいが確認できるもの(障がい者手帳など)を持参のうえ、役場住民課の窓口にて申請が必要です。
適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止など)
後期高齢者医療に加入することが確認できる書類を持参のうえ、役場住民課の窓口にて申請が必要です。
資格喪失
以下のような場合、後期高齢者医療制度の資格の対象ではなくなります。
死亡したとき
手続きに必要なもの:亡くなられた人の後期高齢者医療保険証、印鑑(相続人代表・届出人)、相続人代表者の通帳・喪主の通帳(相続人代表者と喪主が同じ場合は1つで可)、喪主が確認できるもの(会葬御礼、領収書、請求書など)
(注意)死亡された人と相続人代表者の世帯が別の場合は、続き柄がわかるもの(戸籍謄本など)
75歳未満の人が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき
手続きに必要なもの:後期高齢者医療被保険証、印鑑、一定の障がいの状態に該当しなくなったことが確認できる書類
適用除外要件に該当するようになったとき(生活保護の開始など)
手続きに必要なもの:後期高齢者医療被保険証、印鑑、後期高齢者医療制度に該当しなくなったことが確認できる書類
保険料について
- 保険料(年額)は個人単位で計算し、被保険者が納付義務者になります。
- 保険料(年額)は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額(合計金額の10円未満は切り捨て)です。
- 保険料(年額)を算出するための「均等割額」と「所得割率」を保険料率と言います。福岡県内の保険料率は均一です。なお、保険料率は2年ごとに見直されます。
納付方法
- 特別徴収保険料徴収は原則として年金からの天引き(特別徴収)です。
- 普通徴収は年金受給額が年額18万円以下の方や、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額2分の1を超えてしまう方は、特別徴収になりません。納付書や口座振替で納めていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2023年03月15日