資格について

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

ページID : 2020

資格取得

以下のような場合、後期高齢者医療制度の資格の対象です。

75歳になったとき

申請は不要です。誕生月の前月中旬に被保険者証を送付しますので、75歳の誕生日当日から医療機関受診の際には提示してください。

65歳以上75歳未満の一定の障がいをお持ちのひとが、申請を行い、広域連合から認定を受けたとき

障がいが確認できるもの(障がい者手帳など)を持参のうえ、役場住民課の窓口にて申請が必要です。

適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止など)

後期高齢者医療に加入することが確認できる書類を持参のうえ、役場住民課の窓口にて申請が必要です。

資格喪失

以下のような場合、後期高齢者医療制度の資格の対象ではなくなります。

死亡したとき

手続きに必要なもの:亡くなられた人の後期高齢者医療保険証、印鑑(相続人代表・届出人)、相続人代表者の通帳・喪主の通帳(相続人代表者と喪主が同じ場合は1つで可)、喪主が確認できるもの(会葬御礼、領収書、請求書など)

(注意)死亡された人と相続人代表者の世帯が別の場合は、続き柄がわかるもの(戸籍謄本など)

75歳未満の人が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき

手続きに必要なもの:後期高齢者医療被保険証、印鑑、一定の障がいの状態に該当しなくなったことが確認できる書類

適用除外要件に該当するようになったとき(生活保護の開始など)

手続きに必要なもの:後期高齢者医療被保険証、印鑑、後期高齢者医療制度に該当しなくなったことが確認できる書類

保険料について

  1. 保険料(年額)は個人単位で計算し、被保険者が納付義務者になります。
  2. 保険料(年額)は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額(合計金額の10円未満は切り捨て)です。
  3. 保険料(年額)を算出するための「均等割額」と「所得割率」を保険料率と言います。福岡県内の保険料率は均一です。なお、保険料率は2年ごとに見直されます。

納付方法

  • 特別徴収保険料徴収は原則として年金からの天引き(特別徴収)です。
  • 普通徴収は年金受給額が年額18万円以下の方や、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額2分の1を超えてしまう方は、特別徴収になりません。納付書や口座振替で納めていただきます。

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