第12回特別弔慰金の請求受付が始まりました

更新日:2025年04月21日

公開日:2025年04月21日

ページID : 7153

戦没者の死亡当時の遺族(子の場合は胎児を含む)で、要件を満たす人に特別弔慰金が支給されます。

支給内容

国債名称

第十二回特別弔慰金国庫債券い号

額面

275,000円(5年償還)

支給対象

令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、以下の順番で順位が先になる遺族一人に支給されます。

 弔慰金対象順位等

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(注1)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)(注2)

(注1)戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(注2)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった人に限ります。

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで

請求窓口

新宮町役場健康福祉課窓口(1階8番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239

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