【令和8年10月14日から27日まで】都市計画の法定縦覧を行ないます
公開日:2026年09月19日
福岡県と新宮町が定める次の都市計画案について、都市計画法第17条第1項及び同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき法定縦覧を行ないます。案に対して意見がある人は、福岡県知事または新宮町長あてに意見書を提出することができます。
都市計画案の法定縦覧
内容・場所・時間
福岡県庁都市計画課での縦覧
1.区域区分の変更(福岡県決定)〈緑ケ浜地区および原上地区の市街化区域編入〉
期間:令和8年10月14日(水曜日)から10月27日(火曜日)まで
時間:8時30分から17時45分まで
(注)土曜日、日曜日を除く
新宮町役場別館1階 都市整備課(窓口番号17)での縦覧
1.区域区分の変更(福岡県決定)〈緑ケ浜地区および原上地区の市街化区域編入〉
2.用途地域の変更(新宮町決定)〈緑ケ浜地区および原上地区の用途地域の指定〉
3.地区計画の決定(新宮町決定)〈原上地区地区計画の決定〉
4.地区計画の変更(新宮町決定)〈緑ケ浜地区地区計画および原上国道3号沿道地区地区計画の変更〉
期間:令和8年10月14日(水曜日)から10月27日(火曜日)まで
時間:8時30分から17時00分まで
(注)土曜日、日曜日を除く
意見書の提出
この案に対して意見のある人は、1.は福岡県知事(町経由可)、2.から4.までは新宮町長あてに意見を提出することができます。
提出された意見書の要旨は、都市計画の案が審議される町都市計画審議会に提出します。
提出方法
「意見書」に必要事項を記入し、役場都市整備課窓口に提出、または郵送してください。
「意見書」は令和8年10月14日(水曜日)から10月27日(火曜日)まで役場都市整備課の窓口で配付、または町ホームページからダウンロードできます。
提出先
郵送または持参の場合
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜1-1-1
新宮町都市整備課(窓口番号17)
メールの場合
(注)メールの件名を「都市計画案に対する意見書」としてください。
期間
令和8年10月14日(水曜日)から10月27日(火曜日)まで
(注)土曜日、日曜日を除く8時30分から17時00分まで
意見書様式のダウンロード
準備中
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735
更新日:2026年09月19日