新宮町立地適正化計画に係る届出制度について
公開日:2024年04月01日
町では、令和6年4月1日に、都市再生特別措置法に基づく「新宮町立地適正化計画」(以下「本計画」)を公表し、令和6年7月1日から運用を開始します。
本計画では、市街化区域内において、将来にわたって人口密度を維持するエリア(居住誘導区域)と、その居住誘導区域内に都市機能を集積することで各種サービスの効率的な提供を図るエリア(都市機能誘導区域)を定めています。計画の公表に合せて、令和6年7月1日以降は法律に基づきこれらのエリア外での一定の開発行為などを対象とした「建築等の届出制度」を運用します。
届出制度により、以下の場合は、行為に着手する日の30日前までに町への届出が必要となります。
届出対象となる行為
居住誘導区域外で次の行為をする場合
- 3戸以上の住宅等の建築を目的とした開発行為
- 1戸か2戸の住宅等の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 3戸以上の住宅等を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合
都市機能誘導区域外で次の行為をする場合
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内で次の行為をする場合
誘導施設を有する建築物を休止又は廃止する場合
誘導区域及び誘導施設
(注意)都市機能誘導区域ごとに、位置付ける誘導施設が異なるのでご注意ください。
届出方法
以下、いずれかの方法で提出してください。
窓口
各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要図書を添付の上、1部を新宮町都市整備課に提出してください。届出者の控えが必要な場合は、2部(正副)提出してください。副本には受付印を押してお返しします。
届出書については、押印は不要です。ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。
郵送
各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要書類を添付の上、1部を新宮町都市整備課に提出してください。届出者の控えが必要な場合は、2部(正副)と切手を貼り返信先を記入した返信用封筒を同封して提出してください。副本には受付印を押して返送します。
届出書については、押印は不要です。ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。
届出様式のダウンロード
様式 | 記入例 | |
開発行為 | 様式10 開発行為届出書(記入例)(PDFファイル:170.6KB) | |
建築等行為 | 様式11 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(記入例)(PDFファイル:195.2KB) | |
上記2つの届出内容を変更する場合 | 様式12 行為の変更届出書(記入例)(PDFファイル:185.5KB) |
様式 | 記入例 | |
開発行為 | 様式18 開発行為届出書(記入例)(PDFファイル:171KB) | |
建築等行為 | 様式19 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(記入例)(PDFファイル:195.8KB) | |
上記2つの届出内容を変更する場合 | 様式20 行為の変更届出書(記入例)(PDFファイル:185.3KB) |
様式 | 記入例 | |
誘導施設の休廃止 | 様式21 誘導施設の休廃止届出書(記入例)(PDFファイル:180.4KB) |
新宮町立地適正化計画
新宮町立地適正化計画については、下記のリンク先よりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735
更新日:2024年04月01日