国土利用計画法の届出制度について

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

ページID : 2760

国土利用計画法の届出制度とは

 土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を図るためのものです。

 次に掲げる大規模な土地取引を行なう際に届出が必要となり、届出がされた土地について利用目的等の審査が行なわれます。

 なお、届出をしなかった場合は罰せられますので、注意してください。

届出が必要な土地取引

  1. 都市計画法による市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の地域 10,000平方メートル以上

届出に必要な書類(正副2部提出してください)

  1. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
  2. 周辺状況図(土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
  3. 形状図(土地の形状がわかる字図等)
  4. 契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  5. 土地売買等届出書
  6. 委任状等(届出に関する代理権限を委任された場合、これを証明する書面)

提出先

 新宮町役場都市整備課窓口

様式のダウンロード

次の「土地売買等届出書」をクリックしてダウンロードしてください。

福岡県ホームページのリンク

詳しくは、次の「福岡県のホームページ(土地の売買等をしたときは届出が必要です)」を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735

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