「新宮町差別をなくし人権を守る条例」を改正しました。

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

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 「新宮町差別をなくし人権を守る条例の一部を改正する条例(令和2年新宮町条例第6号)」を令和2年3月4日に施行しました。

 新宮町では、あらゆる差別をなくし町民一人ひとりの参加による明るくすみよい地域社会の実現をめざして、平成8年に「新宮町差別をなくし人権を守る条例」を制定しました。

 しかしながら、依然として、学校、地域、家庭、職場など社会生活のさまざまな局面において、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、感染症患者等に対する偏見や差別が問題となっています。
平成28年には、「部落差別の解消の推進に関する法律」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が制定されました。

 これら差別の解消に向けた法令等が制定されたことを受け、人権尊重のまちづくりをさらに進めるため、「新宮町差別をなくし人権を守る条例」を改正しました。

改正の概要

  1. 「目的」に日本国憲法と並んで「部落差別の解消の推進に関する法律」等を加え、「障害者、女性、いじめ等」を「女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等」と変更しました。
  2. 「啓発の充実」を「教育及び啓発の充実」として、人権教育の重要性を明確にしました。
  3. 「相談体制の充実」「実態調査等の実施」の規定を設けました。

改正後の条例全文は、次の「条例全文」をクリックしてください。

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