寄附金控除の計算方法

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

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所得税の控除額

所得税の寄附金控除額=(A)所得税控除+(B)復興特別所得税控除

(A)所得税控除

(次の1.または2.のいずれか低い金額-2,000円)×所得税の税率=所得税控除(A)

  1. 寄附金の合計額
  2. 年間所得金額等の40パーセント相当額

(B)復興特別所得税控除

(A)×復興特別所得税率(2.1パーセント)=復興特別所得税控除(B)

住民税の控除額

住民税の寄附金控除額=(C)基本控除額+(D)特例控除額

(C)基本控除額

(寄附金(注釈)-2,000円)×10パーセント

(注釈)総所得金額等の30パーセントを限度

(D)特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)

(寄附金-2,000円)×〔90パーセント-(所得税の税率×1.021)〕

寄附金控除額の計算例

夫婦、給与収入400万円、所得税率5パーセント、個人住民税所得割額146,500円の人が新宮町に50,000円寄附した場合の例

(1)所得税の寄附金控除額

A)所得税控除

(50,000円-2,000円)×5パーセント=2,400円

(B)復興所得税控除

2,400円×2.1パーセント=50円

所得税の寄附金控除額=(A)2,400円+(B)50円=2,450円

(2)住民税の寄附金控除額

(C)基本控除額

(50,000円-2,000円)×10パーセント=4,800円

(D)特例控除額

  1. (50,000円-2,000円)×〔90パーセント-(5パーセント×1.021)〕=40,750円
  2. 上限額:146,500×20パーセント=29,300円

 特例控除は1.と2.いずれか少ない額 29,300円

住民税の寄附金控除額=(C)4,800+(D)29,300円=33,100円

注意

詳しくは、新宮町役場税務課に問い合わせください。

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税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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