○新宮町学校給食費負担軽減補助金交付要綱

令和8年3月19日

新宮町教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、町立学校の児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が負担する学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。以下同じ。)を補助することにより保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的として、町が町立学校に交付する新宮町学校給食費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)に関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、町立学校が実施する学校給食とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町が別に定める給食費補助単価により算出した額又は当該年度の給食材料費の実績額のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町立学校の学校長(以下「申請者」という。)は、新宮町学校給食費負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)により、各年度当初に教育長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、新宮町学校給食費負担軽減補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第6条 申請者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第3号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更交付決定の通知)

第7条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更交付決定を行い、新宮町学校給食費負担軽減補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 申請者は、新宮町学校給食費負担軽減補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容が分かる書類

(2) 決算書又は決算見込書

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 教育長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、新宮町学校給食費負担軽減補助金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第10条 教育長は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、申請者に対して支払いを行うものとする。ただし、教育長が特に必要と認めたものについては、新宮町学校給食費負担軽減補助金概算払請求書(様式第7号)によりその補助金等の全部又は一部を概算払することができる。

2 申請者は、前項ただし書の規定により概算払を受けた補助金等が、前条の規定により確定した補助金等を超えたときは、その差額を返還しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金交付要綱の廃止)

2 新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金交付要綱(令和5年9月新宮町教育委員会告示第16号)は、廃止する。

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新宮町学校給食費負担軽減補助金交付要綱

令和8年3月19日 教育委員会告示第5号

(令和8年4月1日施行)