○新宮町特定教育・保育施設等物価高騰対策費補助金交付要綱
令和8年3月2日
新宮町告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、原油価格・物価高騰により負担が生じている特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は同法第29条第1項の規定により町が確認した施設(公立施設及び幼稚園型認定こども園を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、町が原油価格・物価高騰に伴う経費の全部又は一部を補助することにより、施設運営の負担軽減及び保育サービスの質の確保を目的として、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる施設は、新宮町内に所在する特定教育・保育施設等とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、特定教育・保育施設等を管理する者(以下「施設管理者」という。)とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費は、施設の運営に係るもののうち、令和7年7月から令和7年9月まで及び令和8年1月から令和8年3月までの光熱費とする。
(1) 電気代 1,400円(高圧で受電している施設のみ)
(2) 電気代 800円(低圧で受電している施設のみ)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする施設管理者は、新宮町特定教育・保育施設等物価高騰対策費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 施設の利用定員数を確認できる書類
(2) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第7条 施設管理者は、補助事業に係る支払いが終了した日から1月が経過する日までに、新宮町特定教育・保育施設等物価高騰対策費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助金に係る決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき額が確定した後、施設管理者からの請求により支払うものとする。
(決定の取消等)
第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な行為を行ったと認められた場合
(2) 本告示に定められた規定に違反したとき
(3) その他、町長が取り消すことが適当と認めたとき
(帳簿等の整理保管)
第11条 施設管理者は、補助金及び特定教育・保育施設等の運営に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類については、当該年度終了後、5年間それぞれ保管しておかなければならない。
(調査等)
第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、施設管理者に対する報告の求め、関係者からの聞き取り又は関係帳簿書類その他の物件のの調査をすることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年度の補助金について適用する。
(新宮町特定教育・保育施設等物価高騰対策費補助金交付要綱の廃止)
2 新宮町特定教育・保育施設等物価高騰対策費補助金交付要綱(令和5年2月新宮町告示第3号)は、廃止する。




