○新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金交付要綱

令和7年12月26日

新宮町告示第174号

(目的)

第1条 この告示は、新宮相島漁業協同組合(以下「組合」という。)が実施主体となって新宮漁港(新宮町大字湊地内)に設置する鮮魚流通拠点施設の整備に要する経費の一部を補助することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「鮮魚流通拠点施設」とは、組合が整備し、組合で水揚げされる海産物等を、市場への出荷及び市場への出荷によらない手段で流通させるために必要となる建物、設備及び付帯施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 この告示の対象となる事業は、組合が新宮漁港に設置する鮮魚流通拠点施設整備に係る事業(以下「事業」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 この告示による補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に要する経費(設計費を含む。)とし、補助対象経費の上限は6,000万円とする。

2 補助金の額(次条第1項に定める補助制度に基づく町負担分を含む。)は、前項に規定する補助対象経費の10分の9に相当する額を上限に、予算の範囲内で町長が認めた額とする。

(他の補助制度との調整)

第5条 組合が事業の実施に当たり、国又は県等が実施する補助制度を活用する場合は、当該補助制度の対象となる経費の額を補助対象経費から控除するものとする。

2 国又は県等が実施する補助制度の活用により生じる組合の事業費負担と、この告示による組合の事業費負担の合計額が600万円を超える場合は、前条第2項の規定にかかわらず、予算の範囲内でその超える額の全額を補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 組合は、この告示による補助金の交付を受けようとするときは、新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業に係る見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認める場合は、補助金の額を決定し、新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(事業の変更)

第8条 組合は、事業の内容を変更しようとするときは、新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により町長に申請し、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、事業の目的及び効果に影響を及ぼさない軽微な変更については、この限りではない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、交付決定の内容の変更を適当と認める場合は、新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 組合は、補助金の交付の決定を受けた事業を完了したときは、新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第4号については、該当がある場合に限る。

(1) 事業の契約に係る書類一式の写し

(2) 前号の契約に係る領収書の写し等支出額が確認できる書類

(3) 事業の完成が確認できる書類

(4) 第14条第2項に規定する財産管理台帳(様式第8号)の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書は、事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受け、その内容が適当と認めたときは速やかに補助金の額を確定し、新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業の完了前であっても、その補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 組合は、第1項ただし書の規定により概算払を受けた補助金の額が、前条の規定により確定した補助金交付額を超えたときは、その差額を返還しなければならない。

(調査及び報告)

第13条 町長は必要に応じ、組合に対し、事業に係る内容について調査し、又は報告を求めることができる。

(財産の管理)

第14条 組合は、事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 組合は、取得価格が10万円以上となる取得財産について、新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金取得財産管理台帳(様式第8号)を備え、管理しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき。

(4) その他町長が返還の必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、組合が事業開始後10年未満で事業を廃止及び休業(設備・備品等の不使用を含む。)したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。返還額は、補助金の交付額に別表に掲げる率を乗じた額以上とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

事業開始から経過した年数

乗じる率

1年未満

100%

1年以上2年未満

90%

2年以上3年未満

80%

3年以上4年未満

70%

4年以上5年未満

60%

5年以上6年未満

50%

6年以上7年未満

40%

7年以上8年未満

30%

8年以上9年未満

20%

9年以上10年未満

10%

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新宮町鮮魚流通拠点施設整備事業費補助金交付要綱

令和7年12月26日 告示第174号

(令和7年12月26日施行)