○新宮町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月18日
新宮町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項の規定に基づく乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認その他乳児等通園支援事業に係る手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、新宮町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年新宮町条例第24号)、法その他関係法令に定めるところによる。
(意見の聴取)
第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可を行うに当たり、あらかじめ新宮町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(乳児等通園支援事業の休止又は廃止)
第6条 認可を受けた者が、事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(認可内容の変更)
第7条 認可を受けた者が、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(認可の取り消し等の場合の通知)
第8条 町長は法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止又は法第58条第2項の規定による認可の取消しを決定したときは、乳児等通園支援事業認可取消等決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(特定乳児等通園支援事業者の確認申請)
第9条 認可を受けた者で、特定乳児等通園支援事業者としての確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者確認の辞退届出)
第10条 特定乳児等通園支援事業者としての確認を辞退しようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者確認の変更届出)
第11条 特定乳児等通園支援事業者としての確認を受けた者が、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第12号)により、町長に届け出なければならない。
(確認の取消し)
第12条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定により、乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、乳児等通園支援事業確認取消等決定通知書(様式第13号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(委任)
第13条 本規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。












