○新宮町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月19日

新宮町条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 次条に規定するもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、基準府令の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第4条 乳児等通園支援事業者は、その社会的責任に鑑み、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び同条第6号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有してはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月19日 条例第24号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉/第4節 子ども・子育て
沿革情報
令和7年12月19日 条例第24号