○新宮町災害見舞金等支給条例施行規則
令和8年2月19日
新宮町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町災害見舞金等支給条例(令和7年新宮町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被害の判定基準)
第2条 条例第2条に規定する災害による被害の判定基準は、次に定めるところによる。
(1) 死亡とは、災害発生後6か月以内に当該災害が直接起因して死亡した者をいう。
(2) 行方不明者とは、災害発生時において当該災害現場に居合わせた者で生死が分らない者をいう。
(3) 負傷とは、当該災害が直接起因して負傷した者で要治療見込日数が1か月以上の者をいう。
(4) 住宅の全焼(壊)、半焼(壊)したものとは、次に掲げるものをいう。
ア 全焼(壊)
専ら住居の用に供する建物で現に居住し、生計を営んでいる住宅の焼失又は損壊若しくは流失した床面積が、その住宅の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は延床面積の70%には達しないが、その住宅が改築しなければ居住できない状態になったもの
イ 半焼(壊)
専ら住居の用に供する建物で現に居住し、生計を営んでいる住宅の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住宅の延床面積の20%以上70%未満のものであって、その部分の修理を行うことによって住宅として使用できる程度のもの
(5) 床上浸水とは、次に掲げるものをいう。
ア 前号に該当しない場合であって、浸水がその住宅の床以上に達する程度のもの
イ 土砂、竹木等のたい積により、一時的に居住することができなくなったもの
(1) 死亡の場合
ア 死亡診断書又は死体検案書
イ 戸籍謄本
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 行方不明の場合
ア 行方不明者届受理証明書
イ その他町長が必要と認める書類
(3) 負傷した場合
ア 治療見込み期間等が記載された診断書
イ その他町長が必要と認める書類
(4) 住宅の焼失又は損壊
ア 罹災証明書
イ その他町長が必要と認める書類
(5) 住宅の床上浸水
ア 罹災証明書
イ その他町長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


