○新宮町災害見舞金等支給条例施行規則

令和8年2月19日

新宮町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町災害見舞金等支給条例(令和7年新宮町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被害の判定基準)

第2条 条例第2条に規定する災害による被害の判定基準は、次に定めるところによる。

(1) 死亡とは、災害発生後6か月以内に当該災害が直接起因して死亡した者をいう。

(2) 行方不明者とは、災害発生時において当該災害現場に居合わせた者で生死が分らない者をいう。

(3) 負傷とは、当該災害が直接起因して負傷した者で要治療見込日数が1か月以上の者をいう。

(4) 住宅の全焼(壊)、半焼(壊)したものとは、次に掲げるものをいう。

 全焼(壊)

専ら住居の用に供する建物で現に居住し、生計を営んでいる住宅の焼失又は損壊若しくは流失した床面積が、その住宅の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は延床面積の70%には達しないが、その住宅が改築しなければ居住できない状態になったもの

 半焼(壊)

専ら住居の用に供する建物で現に居住し、生計を営んでいる住宅の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住宅の延床面積の20%以上70%未満のものであって、その部分の修理を行うことによって住宅として使用できる程度のもの

(5) 床上浸水とは、次に掲げるものをいう。

 前号に該当しない場合であって、浸水がその住宅の床以上に達する程度のもの

 土砂、竹木等のたい積により、一時的に居住することができなくなったもの

(手続等)

第3条 条例第6条の規定による申請は、新宮町災害見舞金等支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める関係書類を添えて提出して行われなければならない。ただし、町長が被害の状況を把握できるものについては、関係書類は省略することができる。

(1) 死亡の場合

 死亡診断書又は死体検案書

 戸籍謄本

 その他町長が必要と認める書類

(2) 行方不明の場合

 行方不明者届受理証明書

 その他町長が必要と認める書類

(3) 負傷した場合

 治療見込み期間等が記載された診断書

 その他町長が必要と認める書類

(4) 住宅の焼失又は損壊

 罹災証明書

 その他町長が必要と認める書類

(5) 住宅の床上浸水

 罹災証明書

 その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第4条 町長は、条例第7条の規定により見舞金等の支給等を決定したときは、新宮町災害見舞金等支給決定通知書(様式第2号)により、見舞金等の支給をしないと決定したときは、新宮町災害見舞金等支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金等の差額の支給)

第5条 条例第8条の規定により見舞金等の支給を変更しようとするときは、第3条の規定の例により処理するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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新宮町災害見舞金等支給条例施行規則

令和8年2月19日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)