○新宮町災害見舞金等支給条例
令和7年12月25日
新宮町条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、町民が災害を受けたときに被災者又は遺族に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、町民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(災害の種類)
第2条 災害の種類は、次のとおりとする。
(1) 火事
(2) 豪雨
(3) 地震
(4) その他の自然災害
(対象者)
第3条 見舞金等の支給対象者は、災害発生時に本町において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に登録されている者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 死亡の場合 死亡者と生計を一にしていた遺族
(2) 行方不明の場合 行方不明者と生計を一にしていた親族
(3) 負傷の場合 本人又は保護者
(4) 住宅が全焼(壊)又は半焼(壊)の場合 世帯の世帯主又はこれに準ずる者
(5) 住宅が床上浸水の場合 世帯の世帯主又はこれに準ずる者
(遺族等の範囲)
第4条 見舞金等を受け取ることができる遺族等は、被害者の死亡当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係にあった者を含み、離婚届を出していないが、事実上離婚と同様の事情があった者を除く。)
(2) 子、父母、孫又は祖父母
(3) 前号に掲げる者のほか、死亡当時その者と生計を同じくしていた親族
2 前項各号に該当する者がいないときは、その葬祭を行う者を遺族とみなす。
(見舞金等の額)
第5条 見舞金等の額は、別表のとおりとする。ただし、新宮町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年新宮町条例第8号)の適用を受けたときは見舞金等を支給しない。
(支給申請)
第6条 見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から90日以内に、町長に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(支給決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査して見舞金等の支給の可否を決定し、支給の決定したときは、速やかにその支給を行うものとする。
(支給の取消し又は変更)
第8条 町長は、見舞金等の支給額を決定した後において、次の各号の一に該当する事実があると認めたときは、これを変更又は取消しすることができる。
(1) 災害見舞金を受けた者が弔慰金の対象となったとき。
(2) 災害見舞金の区分に変更があったとき。
(3) 故意又は重大な過失により給付の事由を生じさせたとき。
(4) 届出の内容に相違があったとき。
(見舞金等の返還)
第9条 町長は、前条の規定により変更し又は取消した見舞金等が、すでに支給されていたときは、その差額を支給し、又はその全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
区分 | 種別 | 支給区分 | 支給額 |
見舞金 | 住家が全壊、全焼又は流失した世帯 | 1世帯につき | 100,000円 |
住家が半壊、半焼した世帯 | 1世帯につき | 50,000円 | |
住家が床上浸水した世帯 | 1世帯につき | 20,000円 | |
行方不明者 | 1人につき | 100,000円 | |
負傷者 | 要治療見込日数が1か月以上3か月未満 | 30,000円 | |
要治療見込日数が3か月以上6か月未満 | 40,000円 | ||
要治療見込日数が6か月以上 | 50,000円 | ||
弔慰金 | 死亡者 | 1人につき | 100,000円 |