○新宮町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則

令和8年1月16日

新宮町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定及び法第30条の5に規定する施設等利用給付認定に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者(第6条第1項において「申請者」という。)は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付支給認定申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)又は現況届兼保育所等利用調整申込書(様式第2号)

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、条例第3条の規定により保育の必要性認定を受けた小学校就学前子どもの保護者に対し、別表に掲げる事由に応じて1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、別表に掲げるもののほか、同表に掲げる事由に類するものとして町長が認める事由に該当する場合の保育必要量は、町長が必要と認める時間とする。

(教育・保育給付認定)

第5条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは支給認定証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの町長が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町長が定める期間は、効力発生日が属する年度の末日までの期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、小学校就学前子どもの保護者に係る育児休業等の期間を考慮し、町長が定める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町長が定める期間は、効力発生日から府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する保護者の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

(現況の届出等)

第7条 府令第9条第1項に規定する届書は、第4条に規定する各号に掲げる区分ごとの、当該各号に掲げる申請書によるものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 府令第11条第1項の規定により、保護者は、現に受けている支給認定に係る区分等を変更する必要が生じたときは、支給認定変更届(様式第4号)に、条例第3条に規定する事項を証する書類及び支給認定証(交付を受けた者に限る。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。

(特定保育施設等の利用申込み)

第10条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設若しくは特例地域型保育施設(以下「保育所等」という。)の利用を希望する保護者(第5条の認定を受けた者に限る。)は、保育所等利用調整申込書(様式第5号)又は現況届兼保育所等利用調整申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用調整)

第11条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、当該世帯の就労状況等を考慮の上、保育所等の利用について調整を行うものとする。

(利用調整結果等)

第12条 町長は、前条による利用調整の結果、認可保育所に係る入所承諾を決定したときは保育所入所承諾書(様式第6号)により、その他の施設の利用については利用調整結果通知書(様式第7号)により保護者へ通知するものとし、保育所等の定数等の事情により保育所等の入所を保留したときは、保育所等入所保留通知書(様式第8号)により保護者へ通知するものとする。

(利用調整の取下げ)

第13条 入所を承諾された保護者は、その利用を取り下げたいときは保育所等利用調整申込取下書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(退所)

第14条 保育所等を利用している保護者は、退所を希望するときは、退所月の10日までに退所届(様式第10号)を町長又は利用施設長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の申請)

第15条 小学校就学前子どもの保護者(次条第1項において「申請者」という。)は、施設等利用給付認定を受けようとするときは、府令第28条の3第1項の規定により、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第11号)又は施設等利用給付現況届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定)

第16条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、施設等利用給付認定保護者に該当すると認めるときは施設等利用給付認定通知書(様式第13号)を、申請者に交付するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第17条 府令第8条第4号ロの町長が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町長が定める期間は、効力発生日が属する年度の末日までの期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、小学校就学前子どもの保護者に係る育児休業等の期間を考慮し、町長が定める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町長が定める期間は、効力発生日から府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する保護者の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

(現況の届出)

第18条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付現況届(様式第12号)とする。

(施設等利用給付認定の変更)

第19条 府令第28条の8第1項に規定する申請は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第14号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項の規定により準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第13号)により行うものとする。

3 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第14号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更)

第20条 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月19日から施行する。

(新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則の廃止)

2 新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則(平成29年9月26日新宮町規則第15号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

事由

保育必要量の区分

労働(月120時間以上の労働を常態とする場合。)

保育標準時間

労働(月64時間以上の労働を常態とする場合。)

保育短時間

妊娠又は出産(出産予定日の前6週から出産した日を起算日として8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間)

保育標準時間

疾病若しくは負傷又は障害

保育標準時間

介護又は看護(月120時間以上の介護又は看護を常態とする場合。)

保育標準時間

介護又は看護(月64時間以上の介護又は看護を常態とする場合。)

保育短時間

災害復旧

保育標準時間

求職活動

保育短時間

在学又は職業訓練(月120時間以上の授業又は職業訓練を受けることを常態とする場合。)

保育標準時間

在学又は職業訓練(月64時間以上の授業又は職業訓練を受けることを常態とする場合。)

保育短時間

児童虐待又は配偶者暴力

保育標準時間

育児休業

保育短時間

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新宮町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則

令和8年1月16日 規則第3号

(令和8年1月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉/第4節 子ども・子育て
沿革情報
令和8年1月16日 規則第3号