○新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

新宮町条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号並びに第30条の4第2号及び第3号の規定に基づく子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき、保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(改正(令元条例第24号))

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の認定基準)

第3条 保育の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が特に認める事由に該当すること。

(改正(平28条例第21号))

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前においても、第3条の規定は、新宮町保育の実施に関する条例(平成10年新宮町条例第1号)第2条の規定にかかわらず、平成27年4月に入所予定の小学校就学前子どもの保護者に適用することができる。

(新宮町保育の実施に関する条例の廃止)

3 新宮町保育の実施に関する条例は、廃止する。

(平成28年6月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第16号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉/第3節 保育所
沿革情報
平成26年9月30日 条例第16号
平成28年6月13日 条例第21号
令和元年9月13日 条例第24号
令和5年9月15日 条例第20号