○新宮町特定教育・保育施設等物価高騰対策費補助金(給食材料費分)交付要綱
令和7年12月15日
新宮町告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格及び物価高騰の影響により、給食材料費が高騰する中、特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は同法第29条第1項の規定により町が確認した施設(公立施設及び幼稚園型認定こども園を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、町が給食の材料高騰に伴う費用の一部を補助することにより、保護者の負担を増やすことなく従来どおりの栄養バランスや量を保った給食を提供できるよう支援することを目的として、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる施設は、令和7年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還を行った、新宮町内に所在する特定教育・保育施設等とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、特定教育・保育施設等を管理する者(以下「施設管理者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1施設当たり基本単価1,300円(副食のみを提供する場合は780円)に令和7年10月初日時点の利用児童数及び給食の提供月数を乗じた額とする。
2 分園を設置している特定教育・保育施設等においては、その利用児童数は、施設の本園及び分園の利用児童数を合算したものとする。
(補助金の対象)
第5条 補助金の対象となる経費は、特定教育・保育施設等の給食の提供に要した食材料費とする。
2 前項の経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの給食提供にかかるものを補助対象とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする施設管理者は、新宮町特定教育・保育施設等物価高騰対策費補助金(給食材料費分)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 令和7年10月初日時点の施設の利用児童数を確認できる書類
(2) 給食の提供月数が確認できるもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第8条 施設管理者は、補助事業に係る支払いが終了した日から1月が経過する日までに、新宮町特定教育・保育施設等物価高騰対策費補助金(給食材料費分)実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助金に係る決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき額が確定した後、施設管理者からの請求により支払うものとする。
(決定の取消等)
第11条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、また、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な行為を行ったと認められた場合
(2) 本告示に定められた規定に違反したとき
(3) その他、町長が取り消すことが適当と認めたとき
(帳簿等の整理保管)
第12条 施設管理者は、補助金及び特定教育・保育施設等の運営に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類については、当該年度終了後、5年間それぞれ保管しておかなければならない。
(調査等)
第13条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、施設管理者に対する報告の求め、関係者からの聞き取り又は関係帳簿書類その他の物件の調査をすることができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




