○新宮町高齢者予防接種実施要綱
令和7年3月28日
新宮町告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく高齢者予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減することで予防接種の実施を促進し、発病及び重症化を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 予防接種の実施主体は、新宮町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、接種を受けた日において町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者のうち、別表1に定めるものとする。
(特例実施による対象者)
第4条 前条別表1に規定にする高齢者帯状疱疹ワクチン接種は、令和7年度からの実施とし、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間の対象者は、当該年度に65、70、75、80、85、90、95又は100歳となる者とする。
(事業の委託)
第5条 町は、一般社団法人粕屋医師会(以下「粕屋医師会」という。)及び公益社団法人福岡県医師会(以下「福岡県医師会」という。)に予防接種を委託することができる。
(実施機関)
第6条 予防接種は、次の各号に定める者が実施する。
(1) 前条第1項の規定により委託を受けた粕屋医師会及び福岡県医師会に、予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医療機関(以下、「指定医療機関」という。)
2 指定医療機関及び第6条第2号の規定により依頼書を交付された医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、対象者に問診を行い、予防接種の実施が可能であるかを最終的に判断するものとする。
3 実施医療機関は、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)には予防接種済証を交付するものとする。
(費用負担額)
第8条 被接種者は、接種費用のうち、別表2に定める額を実施医療機関に支払うものとする。
(費用負担の免除)
第9条 前条の規定にかかわらず、被接種者のうち、生活保護世帯に属する者及び中国残留邦人等支援給付の受給者は全額免除とし、町が全額支払うものとする。
2 前項の規定により接種費用の免除を受けようとする者は、書面等をもって生活保護世帯に属する者及び中国残留邦人等支援給付の受給者であるかを確認できる物を実施医療機関に提示しなければならない。
(委託料の請求)
第10条 実施医療機関は、「高齢者予防接種委託料請求書(様式第3号から様式第6号まで)」又は福岡県医師会による定期予防接種実績報告書兼請求書(広域分)予診票を添付し、別表1に定める予防接種ごとに別葉にし、町に委託料として請求するものとする。
(事故の防止等)
第11条 実施医療機関は、予防接種の実施に当たり事故防止のため万全を期するものとし、事故が生じた場合には速やかに町に報告するものとする。
(健康被害)
第12条 町は、実施医療機関が行った予防接種により発生した事故の原因等については、新宮町予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和52年新宮町条例第34号)に定める新宮町予防接種健康被害調査委員会で調査、審議する。
(連絡協議)
第13条 町は、予防接種を円滑に実施するため、粕屋医師会及び福岡県医師会と相互に連絡を取り合い、必要な場合は協議するものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年度においては、第4条中「100歳」を「100歳以上」と読み替えるものとする。
(新宮町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱等の廃止)
3 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 新宮町高齢者インフルエンザ予防接種実施要領(平成13年11月新宮町告示第91号)
(2) 新宮町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱(平成26年11月新宮町告示第129号)
(3) 新宮町高齢者新型コロナワクチン予防接種実施要綱(令和6年10月新宮町告示第132号)
別表1(第3条関係)
予防接種の区分 | 対象者 |
高齢者インフルエンザワクチン | (1) 接種時に65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障がい又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する者として厚生労働省令で定めるもの |
高齢者肺炎球菌ワクチン | (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障がい又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する者として厚生労働省令で定めるもの (3) 過去に23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを1度も接種したことがない者とする。 |
高齢者新型コロナワクチン | (1) 接種時に65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障がい又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する者として厚生労働省令で定めるもの |
高齢者帯状疱疹ワクチン | (1) 接種年度において65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する者として厚生労働省令で定めるもの |
別表2(第8条関係)
予防接種の区分 | 被接種者費用負担額 | |
高齢者インフルエンザワクチン | 1,600円 | |
高齢者肺炎球菌ワクチン | 4,000円 | |
高齢者新型コロナワクチン | 3,200円 | |
高齢者帯状疱疹ワクチン | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 4,900円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 12,000円 |