○新宮町予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和52年9月30日

新宮町条例第34号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、新宮町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、町長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱又は任命する。

(1) 粕屋医師会長

(2) 福岡県粕屋保健福祉事務所保健監

(3) 粕屋医師会の推薦する医師 2人

(4) 副町長

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(改正(平31条例第7号))

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。

4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(委員以外の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その者から意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び会議に出席した委員以外の者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第8条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、予防接種業務所管課において処理する。

(改正(平31条例第7号))

(町長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月15日から適用する。

(平成7年12月25日条例第19号)

この条例は公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成11年6月30日条例第10号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和52年9月30日 条例第34号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和52年9月30日 条例第34号
昭和62年9月29日 条例第14号
平成7年12月25日 条例第19号
平成11年6月30日 条例第10号
平成11年9月27日 条例第15号
平成31年3月8日 条例第7号
令和5年9月15日 条例第19号