○新宮町離島振興間接補助事業補助金交付要綱

令和7年3月4日

新宮町告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、国又は県(以下、国等という。)が定める離島振興を図ることを目的とする補助金の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)で、国等の要綱及び要領等の基準を満たす者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の交付の対象となる間接補助事業は、別表に定める事業で、国等の事業計画の承認を受けた事業とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、国等の間接補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、新宮町離島振興間接補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、第3条で定めた額に基づき新宮町離島振興間接補助事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(完了報告)

第6条 前条に規定する通知を受けた者は、補助金の交付決定を受けた間接補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、新宮町離島振興間接補助事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定をした間接補助事業が適切に実施されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、新宮町離島振興間接補助事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条に規定する通知を受けた者は、補助金の支払いを受けようとするときは、新宮町離島振興間接補助事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 国等が交付決定した間接補助金の全部又は一部を取消し又は変更したとき。

(2) この告示による補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この告示による補助金の交付を受けた者が、補助金を間接補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) この告示による補助金の交付を受けた者が、間接補助事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定し、国等の間接補助金を返還する必要が生じたとき。

(遵守事項)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、別表に定める間接補助事業の要綱及び要領等を遵守しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

間接補助事業名

離島活性化交付金事業

離島広域活性化事業

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新宮町離島振興間接補助事業補助金交付要綱

令和7年3月4日 告示第22号

(令和7年3月4日施行)