○新宮町漁業担い手確保・育成支援事業補助金交付要綱
令和7年3月4日
新宮町告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町内における漁業の担い手の確保及び育成に取り組む新宮相島漁業協同組合に対し、その事業に係る経費の一部又は全部を補助することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この告示の対象となる事業は、新宮相島漁業協同組合が実施する事業のうち、国の水産関係民間団体事業補助金交付等要綱(平成10年農林水産事務次官依命通知10水漁第945号)に基づく漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業の経営体育成総合支援事業又は漁業担い手確保緊急支援事業の長期研修支援事業費に係る補助制度を活用した事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この告示による補助金(以下「町補助金」という。)の対象経費は、補助対象事業の実施に必要となる経費とする。
(補助金の交付申請)
第4条 新宮相島漁業協同組合は、町補助金の交付を受けようとするときは、新宮町漁業担い手確保・育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 国補助金に係る申請書類及び実績報告関連書類(見込)一式
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、町補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 国補助金に係る実績報告書一式及び受入額が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により交付すべき町補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
(調査及び報告)
第9条 町長は必要に応じ、新宮相島漁業協同組合に対し、補助対象事業に係る活動及び運営の内容について調査し、又は報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した町補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により町補助金の交付を受けたとき。
(2) 町補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他町長が返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。