○新宮町小中学生海外派遣事業補助金交付要綱
令和6年3月21日
新宮町教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町が実施する小中学生海外派遣事業(以下「海外派遣事業」という。)に参加する児童又は生徒の保護者に対し、派遣に必要な費用の一部又は全部を補助することにより、保護者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するに当たり、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「補助金規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、海外派遣事業に参加する新宮町立小中学校在籍の児童又は生徒の保護者とする。
(補助の内容)
第3条 この告示による補助金は、海外派遣事業に必要な渡航費、宿泊費、現地交通費等の費用の一部又は全部を補助するものとする。
2 補助金の額の限度額は、毎年度予算の範囲内で、町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、海外派遣事業参加決定通知後、新宮町小中学生海外派遣事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請を審査し、交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第6条 前条の規定により決定した補助金は、申請者が海外派遣事業を受託する旅行会社等(以下「旅行会社等」という。)に対して支払うべき海外派遣事業に必要な費用のうち、交付決定額を申請者に代わり町長が旅行会社等に支払うことにより、申請者に交付したものとみなす。
(概算払請求)
第7条 旅行会社等は、海外派遣事業に必要な費用から保護者の負担を除いた額の範囲内で概算払請求することができる。
(実績報告)
第8条 補助金規則第13条第1項に規定する実績報告は、旅行会社等が新宮町財務規則(平成28年新宮町規則第15号)第127条に規定する履行完了の届出をすることにより、申請者から報告があったものとみなす。
2 旅行会社等は、前項の規定により補助金の超過交付額の返金を命じられたときは、30日以内にこれを返金しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。