○新宮町特定教育・保育施設等性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月27日
新宮町告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は同法第29条第1項の規定により町が確認した施設をいう。以下同じ。)に対して、施設がパーテーションやカメラ等の設備の購入又は更新を行う事業の経費を、町が補助することにより、子どもの性被害防止対策を行うことを目的として、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる施設は、町内に所在する特定教育・保育施設等とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、特定教育・保育施設等を管理する者(以下「施設管理者」という。)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする施設管理者は、新宮町特定教育・保育施設等性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 施設管理者は、補助事業に係る支払いが終了した日から1月が経過する日までに、新宮町特定教育・保育施設等性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助金に係る決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき額が確定した後、施設管理者からの請求により支払うものとする。
(決定の取消等)
第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な行為を行ったと認められた場合
(2) 本告示に定められた規定に違反したとき。
(3) その他、町長が取り消すことが適当と認めたとき。
(帳簿等の整理保管)
第11条 施設管理者は、補助金及び特定教育・保育施設等の運営に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類については、当該年度終了後、5年間それぞれ保管しておかなければならない。
(調査等)
第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、施設管理者に対する報告の求め、関係者からの聞き取り又は関係帳簿書類その他の物件の調査をすることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1事業 | 2基準額 | 3対象経費 | 4補助率 |
新宮町特定教育・保育施設等性被害防止対策に係る設備等支援事業 | 1施設当たり 100千円以内 | 子どもの性被害防止対策を図るためのパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入又は更新に係る費用 ※下記に掲げる経費は補助の対象外とする。 ・国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業 ・施設整備を目的とするもの(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。) ・既存施設の破損や老朽化に伴う改修費や修繕費 | 3/4 |